2021-03-10 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
倫理法は公務に対する国民の信頼を確保することを目的とするものでございまして、贈収賄等を規定している刑法とは趣旨、目的が異なるものと承知をしております。 もっとも、倫理法令は贈収賄に問われないような行為も規制対象としており、職員はより厳格な対処が求められていることから、結果として、委員御指摘のような効果もあるものと考えております。
倫理法は公務に対する国民の信頼を確保することを目的とするものでございまして、贈収賄等を規定している刑法とは趣旨、目的が異なるものと承知をしております。 もっとも、倫理法令は贈収賄に問われないような行為も規制対象としており、職員はより厳格な対処が求められていることから、結果として、委員御指摘のような効果もあるものと考えております。
そこには、今言ったように、贈収賄等の不正行為によって云々ということが書いてあるんですよ。
○塩川委員 カジノ管理委員会の第二回会議の議事録の要旨、議事概要を見ると、贈収賄等の不正行為によってIRの推進における公正性、透明性に疑念が抱かれることがないようにという前提、まさになぜということが書かれて、それはそういうことですよね。
そして、これは、仮に贈収賄等に当たっていなくても、総理の夫人である、そして私人である昭恵夫人がこうした影響力を行使した、しかも財務省に記録が残っているということは、総理夫人がこの問題にコミットしていて、しかも優遇を受けられることを希望しているのではないかということは全財務省が知り得る状況にある中で、あの異例の値引きが行われた。
金品の授受があれば、それは贈収賄等の犯罪に当たります。しかし、閣議決定までして、総理の昭恵夫人は私人であります。その私人になぜか公務員の方がおつきでついていること自体が、そもそも一般的に言えば問題でありますが、その公務員である谷査恵子さんを通じて財務省に問合せをかけている。
私は、二十三年間検察に在籍し、その間、政治資金や贈収賄等に絡む事件の捜査にもかかわり、法務省の研究所でも、それらを含めた犯罪に関する刑事政策的研究にも従事してきました。検事退官後も、そうした実務経験に基づき、その種事犯に関して、さまざまな場で所見を述べています。
しかし、残念ながらこういうことが起きて、当然、贈収賄等の対価があれば、収賄等の対価を得たことによって刑事罰にも問われている方々もいらっしゃるということも承知をしております。 今、お考えを伺いました。
アメリカは百件以上こういう外国公務員の贈収賄等の問題を発見しているわけですよ、ドイツとかも。それと比較して、我が国の今回の対策は十分と言えるかどうか教えていただけますか。お願いします。
公務員に係る贈収賄等の腐敗は、グローバル化の進展に伴い、持続的な発展や法の支配を危うくする要因として、あらゆる社会、経済に影響を及ぼす国際的な問題となっております。このため、効果的に腐敗行為を防止するためには、国際協力を含め包括的な取り組みが必要であるとの認識のもと、平成十二年十一月、腐敗行為の防止に関する包括的な条約を起草するための政府間特別委員会が国連総会決議によって設立されました。
そして同時に、いわゆる不記載という問題でございますが、これについては、今まさに司法の場でいろいろな議論がなされているということ、やはり重要なのは、今回の問題についての背景、日歯連という問題が背景にあったのかとは思いますけれども、それにつきましても、やはり贈収賄等の疑いは、全くこれも論拠のないものでございます。
とりわけ、カルテル、談合というものは、共謀するだけで国民、消費者から多額の財産を奪い取るということで一種の詐欺であるということで、これは国際的にも贈収賄等の社会的犯罪に匹敵する極めて重大な犯罪であるということで、欧米、アジア諸国でも認識されているところでございます。この観点をまずしっかりと認識する必要があると思います。 そこで、今回の改正案について意見を申し上げます。
○高原政府参考人 まず、国連腐敗防止条約と外国公務員贈賄防止条約との関係ということから御説明させていただきますと、国連腐敗防止条約は、外国公務員に限らず、公務員の贈収賄等の腐敗の防止のための包括的な対策を定めております。その中で、外国公務員に対する贈賄の処罰も定められております。
国連腐敗防止条約は、公務員の贈収賄などを含む腐敗の防止のために国連のもとで策定されました初めての多数国間条約でございまして、贈収賄等の行為の犯罪化及び国際協力を含む腐敗対策の包括的な枠組みを定めるものでございます。 署名国につきましては、先ほど御指摘ございましたロシア、中国などは署名済みでございます。インドにつきましてはいまだ署名していないと承知しております。
私は、あのとき、政治献金の一部しか御披露しませんでしたが、この件で贈収賄等の事件等の容疑で捜査は開始されているでしょうか。答弁していただきたい。それで、委員長、資料配付を願います。
そこで、国会のこの委員会、委員が委員会の質疑の場を使っていろいろ問題を起こす、贈収賄等を起こすケースというのは間々あるんですが、類似の問題として、これは昭和五十六年ごろだったと思いますが、起こりました撚糸工連汚職事件というのがございます。
お尋ねは、贈収賄等に該当する事案についての捜査に関するものと思われますところ、もとより捜査機関におきましては、個々の事案において、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、他の刑事事件と同様に、所要の捜査を遂げた上、法と証拠に従って適宜適切にその処分を決しているものと承知しております。
そして、責任が認められた判決は数が少なく、ほとんどは贈収賄等の非常に悪質な違法行為がなされた事件等であります。また、賠償額も大体リーズナブルな範囲、一億円以内ぐらいにおさまっております。 もっとも、最近、大和銀行の代表訴訟一審判決が巨額の賠償を認めて大変問題になりましたが、私は、この判決は極めて異例な判決であって、恐らく今後変更される可能性が多いのではないかと考えております。
一、国民の負担による公共工事の受注者の選定に関し、国民の疑惑を招かぬよう努め、談合、贈収賄等の不正行為の根絶に向けて、厳重な監督処分、指名停止の運用基準の見直し等を行うこと。 二、一般競争入札における審査体制の整備、指名競争入札における指名基準の公表等公共工事の入札及び契約制度について更なる改善を推進すること。
二 不正行為の再発を厳に防止するため、公共工事の発注者による厳重かつ再発防止につながる視点からの指名停止措置、建設業許可行政庁による監督処分を厳重に行い、談合、贈収賄等の不正行為の排除を徹底すること。
けれども、今先生のように、まだこれでは軽過ぎるのではないかという御意見もるるございますけれども、私は、今後も、指名停止措置の運用につきましては、最近における談合あるいは贈収賄等の発生などの社会情勢や、また、当委員会での皆さん方の御意見を踏まえまして、現在の運用基準で果たして十分なものかどうか、これは検討させていただきたいと思って、きょうは皆さんの御意見を拝聴したところでございます。
この報告書を受けて、農水省は否定しているわけですが、一般論で法務省に聞きますけれども、農水省内部の職員からも指摘されているわけですが、贈収賄等の犯罪に触れる可能性があれば厳正に捜査をすべきだというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
また、NACCSセンターの役職員はみなし公務員とされておりますので、贈収賄等においては公務員と同様に扱われるということでございますが、民間金融機関は当然のことながらそういう規定がございません。 以上でございます。
典型的には、贈収賄等の腐敗行為を刑罰で処罰するというシステムをかなり早くから設けてきた。これは、選挙の場合にはまた特別の厳しいルールがありますけれども、選挙以外の場においても厳格な法規制に服せしむるということになるわけです。 一つは、そこに書いております一八八九年の公共団体腐敗防止法という法律であります。これは国家公務員は対象にされておりません。
そういった意味で、社会保険労務士会連合会は、従来からいろいろな経験があり、信頼に足る団体だというふうに考えまして、今回、委託をすることにしたわけでありますが、やはり制度的な担保は必要であると思いまして、今回提案しております法律の中におきましても、試験委員あるいはこれに携わる役員、職員については罰則つきの守秘義務を課しておりますし、贈収賄等刑罰の適用につきましては、みなし公務員の規定も置いているところであります